電力量計等の取替えをお安く実施いたします
【計量法を厳格に守らねばなりません】
計量法第72条ならびに同施行令第18条の規定により、電力量計・水道メーターなどの使用期限はそれぞれ最長10年及び8年です。
証明用(課金用)電気計器の有効期間
計器の種類 | 条件 | 有効期間 | |
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単独計器 | 誘導形 | 定格300V以下で30・120A | 10年 |
電子式 | 定格300V以下で30~250A | ||
CT組合せ計器 | 誘導形 | 定格又はVT一次300V以下 でCTの一次が120A以下 | 7年 |
電子式 | |||
誘導形 | 上記以外のもの | 5年 | |
電子式 | 7年 | ||
通常の検定では、電力量計と変成器(VT・CT)を同時に交換する。 | |||
特別検定は、初回検定から14年を経過しない変成器との組合せの場合、電力量計のみ検定受験可能・・・変成器同時交換が不要のメリットあり |
取り替え
誘導形から電子式への取替も実施
水道メーターの取替も実施いたします
CT(変流器)
電子式電力量計
VT(変圧器)
実績/毎年度多数あり
・三菱電機(株)
・東光東芝メーターシステムズ(株)
・大崎電気工業(株)
・東光東芝メーターシステムズ(株)
・大崎電気工業(株)
などの製品取扱い