非常用発電機の予防保全策・負荷試験等を、安価でお手伝い
消防法における自家発電設備の位置づけ
●消防法第17条 ・・・用途や規模に応じて、消防用設備等を技術上の基準に従い設置が義務付け
●消防法施行令第11条 ・・・火災等で常用電源喪失時でも、消防用設備等の正常稼働のため非常電源設置を義務付け
●消防法第17条の3の3他 ・・・基準に基づき設置された自家発電設備の定期点検及び消防署長への報告を義務付け
●消防法施行令第11条 ・・・火災等で常用電源喪失時でも、消防用設備等の正常稼働のため非常電源設置を義務付け
●消防法第17条の3の3他 ・・・基準に基づき設置された自家発電設備の定期点検及び消防署長への報告を義務付け
(問題点)負荷運転は商用電源の停止が必要、屋上・地階等模擬負荷装置の配置が困難な場合あり
H30消防庁告示
第12号「点検基準の一部改正」
第12号「点検基準の一部改正」
<非常電源(自家発電設備)の点検方法を以下の通り合理化>
1.総合点検における運転性能に係る点検見直し(内部観察等を規定)
2.負荷運転実施周期見直し(1回/年→予防的保全策を条件に1回/6年)
3.負荷運転対象見直し(ガスタービンを原動力とするものは負荷運転不要)
4.換気性能点検見直し(無負荷運転時に換気性能に係る点検を行う)
1.総合点検における運転性能に係る点検見直し(内部観察等を規定)
2.負荷運転実施周期見直し(1回/年→予防的保全策を条件に1回/6年)
3.負荷運転対象見直し(ガスタービンを原動力とするものは負荷運転不要)
4.換気性能点検見直し(無負荷運転時に換気性能に係る点検を行う)
キュービクル式自家発電設備
キュービクル式以外の自家発電設備
キュービクル式以外の自家発電設備
(予防的保全策とは?)
①予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプが設置されていると1年毎に確認が必要
②潤滑油、冷却水、燃料・潤滑油フィルター、始動用蓄電池等はメーカー推奨交換年内での交換を実施
①予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプが設置されていると1年毎に確認が必要
②潤滑油、冷却水、燃料・潤滑油フィルター、始動用蓄電池等はメーカー推奨交換年内での交換を実施
予防的保全策は、毎年実施し、所轄消防署に報告が必要(お手伝いをします)
この予防的保全策が講じられている場合、負荷試験は1回/6年に延長できる
この予防的保全策が講じられている場合、負荷試験は1回/6年に延長できる
(内部観察等とは?)
①過給器コンプレッサ翼及びタービン翼等の内部観察②燃料噴射弁等の動作確認
③シリンダ摺動面の内部観察
④潤滑油の成分分析
⑤冷却水の成分分析
負荷試験に代えて行うことができる点検方法として規定された
実績/毎年度多数あり
・ヤンマーエネルギーシステム(株)
・(株)明電舎
・三菱電機(株)
・東洋電機製造(株)
・東芝・新潟鐵工所
・(株)明電舎
・三菱電機(株)
・東洋電機製造(株)
・東芝・新潟鐵工所
などの製品取扱い